東北工業大学

同窓会について

会則一覧

第1章 総則

(名称)

第1条 本会の名称は、東北工業大学同窓会(以下「本会」という。)とする。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦と、東北工業大学(以下「本学」という。)の隆盛を図り、以って社会に寄与することを目的とする。

(本会所在地)

第3条 本会は、事務局を本学内に置く。

(構成及び会員区分)

第4条 本会は、次の区分の会員をもって構成する。
(1)正会員 東北工業大学及び大学院の卒業者
(2)学生会員 東北工業大学及び大学院の在学生
(3)特別会員 現教職員
(4)名誉会員 特に理事会で推挙せられた者

第2章 役員及び理事会

(役員及び定数)

第5条 本会に次の役員を置き、その定数を次のとおり定める。
 会 長 1名
 副会長 2名以上 4名以内
 理 事 8名以上 12名以内
 監 事 2名以上 3名以内
2.監事は、他の役員を兼ねることができない。

(役員の選任)

第6条 前年度の理事会より上程された役員改選案を総会において承認されて決定する。
2.前項で承認された役員により、会長及び副会長を互選する。
3.会長が退任した場合は、新会長は副会長の内から理事会で互選する。又、副会長が定員を欠くに至ったときは、理事の中から副会長を理事会で互選する。理事が定員を欠くに至ったときは、理事会で正会員の中から選任し補填する。

(役員の職務権限)

第7条 会長は本会を代表して会務を執行する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3.理事は、会長及び副会長を補佐して会務を分掌する。
4.監事は、本会の資産及び会計に関する監査を行う。
5.役員は、会則及び総会の決議を遵守し、適正にその職務を遂行しなければならない。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、当該役員が就任したときから第2回目の定時総会の終了するときまでとする。
2.欠員を補填するために選任された役員の任期は、他の役員の任期と同一とする。

(運営委員)

第9条 事業及び会計の計画及び執行並びに本学との連絡調整のため運営委員会を設置する。
2.会長は、本同窓会員の若干名に運営委員を委嘱することができる。

(理事会の組織及び召集)

第10条 理事会は、会長、副会長、理事及び運営委員をもって組織し、会長が召集する。

(理事会の決議)

第11条 本会の業務の執行及び計画は、理事会の決するところによる。
2.理事会の議長は、会長がなる。
3.理事会の決議は、その構成員の過半数が出席し、その多数決により決議する。可否同数の場合は、議長が裁決する。
4.理事会の議事について、議事録を作成しなければならない。

(名誉会長等)

第12条 本会に、名誉会長、顧問及び相談役(以下これらの者を「名誉会長等」という。)を置くことができる。
2.名誉会長は会長が総会に諮って委嘱し、顧問及び相談役は、会長が理事会に諮って委嘱する。
3.会長は名誉会長等に対し、本会の運営その他の重要事項について諮問を発し、又は助言を求めることができる。
4.名誉会長等の任期は、会長と同一とする。

第3章 総会

(総会)

第13条 総会は、毎会計年度の終了後3ヶ月以内に開催する定時総会と、必要があると認めた場合に開催する臨時総会の2種とする。

(総会の召集)

第14条 会長が定時総会を招集するには、会日より1ヶ月前に会報により通知しなければならない。
2.理事会の決議により総会召集の請求があったときは、会長は2ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。但し、請求があった後5週間以内に召集通知が発せられなかったときは、理事会が総会を招集することができる。

(総会の議決事項)

第15条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)予算及び決算に関する事項
(2)会則の改変に関する事項
(3)役員の選任に関する事項
(4)重要な資産の処分及び債務に関する事項
(5)理事会において、総会に付議することを相当とした事項
(6)総会において、審議することを相当とした事項

(総会の決議)

第16条 総会の決議は、総会出席者の過半数により議決する。
2.総会の議事について、議事録を作成しなければならない。

(議長)

第17条 総会の議長は、総会で選任する。

第4章 業務

(本会の業務)

第18条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1)会員相互の親睦を図るための事業
(2)大学の発展に寄与する事業
(3)会報及び会員名簿の発行
(4)各学科行事への援助
(5)地区支部会の援助、指導及び連絡
(6)会員への各種支援
(7)その他本大会の目的を達成するために必要な事項

(業務の分掌)

第19条 前条の業務を行うために、本会に総務部、経理部及び企画部の各部及び事務局を置く。

(各部の事務)

第20条
1. 総務部においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1)本会の運営に関する事項
(2)文書の収受及び発送及び保存に関する事項
(3)会員、支部会、本学並びに本学後援会との連絡に関する事項
(4)他の部に属さないその他の事項
2. 経理部においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1)入会金及び会費の徴収に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)金銭及び物品の出納並びに資産の管理に関する事項
3. 企画部においては、次に掲げる事務を分掌する。
(1)各種行事の企画及び遂行に関する事項
(2)会報及び会員名簿の発行並びに広報に関する事項
(3)各学科事務局との連絡調整及び各学科事務局が行う行事への支援

(特別委員会)

第21条 企画部は前条の業務を行うため、企画委員会及び広報委員会を設置することができる。
2.前項の各特別委員会の委員はそれぞれ5名以内とする。
3.企画委員会は、各種行事及び事業並びに総会の開催等に関する業務を行う。
4.広報委員会は、会報の編集発行、会員名簿の編集発行及びその他の広報事業を行う。
5.第1項の委員は、企画部長が選任し、会長が委嘱する。

(事務局)

第22条 本会の事務を円滑に処理するために事務局を設置する。
2.本学の同意があったときは、会長は本学教職員の若干名に事務を委嘱することができる。又、その内の1名に事務局長を委嘱することができる。
3.会長は、事務を行うため必要な事務局職員をおくことができる。
4.前各項につき必要な事項は、理事会で定める。

第5章 資産及び会計

(会計年度)

第23条 本会の会計年度は毎年8月1日から翌年7月末日までとする。

(予算)

第24条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
2.会長は、予め理事会の決議を経て当年度の予算を作成し、これを定時総会に提出する。
3.予算が成立するまでの収入及び支出は、前年度に準ずる。

(入会金)

第25条 前条の入会金として、本学入学時に新入生から金5千円を徴収し、一切返還しない。

(会費)

第26条 第24条の会費は終身会費とし、4年生在学の学生会員からその後期授業料納付時に金2万円を徴収する。

(決算)

第27条 会長は、本会の前年度の収入及び支出の決算報告書を総会開催日前に監事に提出する。
2.監事は、前項の決算報告書を監査し、その結果について意見を付記する。
3.会長は、定時総会に前項の決算報告書を提出する。

(資産の管理及び処分)

第28条 本会の資産は、会長が管理する。

第6章 各学科事務局

(各学科事務局)

第29条 各学科の正会員はその総意により、本会との連絡調整のために各学科の事務局を設けることができる。

(各学科事務局への援助)

第30条 本会は、理事会の決議により各学科事務局の計画する事業のために資金等の援助を行うことができる。

(各学科事務局の報告義務)

第31条 各学科事務局が前条の援助を受けようとするときは、本会に事業計画を予め通知し、その事業が完了したときは、速やかにその結果を本会に報告しなければならない。

第7章 地区及び職域支部会

(地区支部会)

第32条
・本会は、理事会の定める区域に属する会員の相当数の発議により、地区及び職域支援部会を置くことができる。
・地区及び職域支援部会の規則は支部会ごとに定めるものとする。

(地区及び職域支部会への援助)

第33条 本会は、地区及び職域支部会に対して理事会の決議により資金等の援助をすることができる。

(地区及び職域支部会の義務)

第34条 地区及び職域支部会は、次の義務を負うものとする。
(1)地区及び職域支部会々員及び役員名簿の提出
(2)前条の援助を受けようとする場合には、事業計画書と予算書の提出
(3)前項の援助を受けた場合には、事業報告書と決算書の提出

第8章 雑則

(規則等)

第35条 この会則の施行に必要な運営規則等は、理事会の承認を経て会長が定める。

付則

第1条 この会則は、各学科同窓会すべての承認を経て、昭和60年7月13日から施行する。
第2条 この会則は、平成9年12月16日に変更し、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 本則第2章第5条及び第6条、第5章第26条、第6章第29条ないし第31条並びに第7章第32条ないし第34条関しては 平成10年度から適用する。
2. 平成9年度卒業生に対する終身会費の請求に関しては、その卒業時以降に行う。
3. 既に卒業している正会員からの終身会費の徴収に関しては、会報等でその納入方を依頼するものとし、4分割での分納を認める。
第4条 この会則は、平成16年8月28日に変更し、平成16年9月1日から施行する。
第5条 この会則は、平成19年1月27日に変更し、同日から施行する。
第6条 (経過措置)
平成18年度に限り、その会計年度を平成18年6月1日から平成19年7月31日の14ヶ月を1年度とする。